厚生年金保険法では、適用事業所に使用される70歳未満の者を被保険者にする規定しています。従って70歳になると被保険者資格を喪失します。しかし、平成19年4月より、70歳以上の被用者に対しても報酬と老齢厚生年金額とで支給調整をすることになりました(昭和12年4月2日以降生まれの者から適用になります。昭和12年4月1日以前生まれの者は対象ではありません)。調整の仕方は65歳以上70歳未満の被保険者に対するやり方と同じです。老齢基礎年金は全額支給し、報酬比例部分について調整をします。加給年金額が加算されている場合には除外して調整します。