被用者である70歳以上の人が育児休業を取得し、育児休業終了日において3歳未満の子を養育していると、健康保険の「育児休業終了時報酬月額月額変更届」を提出することがありえます。標準報酬月額が変更になると、年金額に変更はありませんが、総報酬月額相当額に変更が生じるので、結果として支給される年金額に変更が生ずることがあります。また健康保険の被保険でもあるので、標準報酬月額に変更があると保険料が変更されることになります。ただし、健康保険の給付である傷病手当金は、変更された標準報酬月額を基に計算されます。
厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届
厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届(記入例)