健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。
そのうち、住宅による現物給与(住宅で支払われる報酬等に係る現物給与)について、令和8年10月1日から、その価額および算出方法が変わりました。
―――――――― 住宅による現物給与の価額および算出方法の改正 ――――――――
| 都道府県名 | 令和8年9月30日まで | 令和8年10月1日から |
| 1人1月当たりの住宅の利益の額(畳一畳につき) | 1人1月当たりの住宅の利益の額(総床面積1平方メートルにつき) | |
| 北海道 | 1,110円 | 530円 |
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| 東京都 | 2,830円 | 1,330円 |
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| 沖縄県 | 1,290円 | 620円 |
注意点
・価額の算出に当たっては、居住する住宅における床面積の合計(総面積)を対象とすること。
・総面積には、居住室の床面積のほか、その住宅に含まれる玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間、押し入れなどや、店、事務室などの営業用に使用している部分(これまで対象外だった部分)の面積も含めること。
ただし、別棟の物置・車庫の面積や商品倉庫・作業場など営業用の付属建物の面積は含めない。
例:改正前(①)と改正後(②)の比較 (日本年金機構の資料より)
☆ 現物給与として処理している住宅がある場合は、必ずチェックしておきましょう。












