「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更を閣議決定

 

 

「過労死等の防止のための対策に関する大綱(以下、大綱)」について、その変更が、令和3年7月30日の閣議で決定されました。

 

大綱は、「過労死等防止対策推進法」に基づき、おおむね今後3年間における取組について定めるものであり、今回の変更は、平成30年に続き、2回目となります。

 

新しい大綱の構成を確認しておきましょう。

 

 

 

――「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(新大綱)の構成(厚労省資料)――

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☆ 厚生労働省は、この新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、過労死ゼロを目指し、国民が健康に働き続けることのできる充実した社会の実現に向けて、さまざまな対策に引き続き取り組んでいくこととしています。

 

数値目標が引き上げられた「勤務間インターバル制度」には特に注目です。今後、その導入に向けた取組みの推進が加速していきそうです。

 

新大綱の詳細を確認したいなど、気軽にお声掛けください。

 

 

 

 

「業務改善助成金」 特例的な要件緩和・拡充を8月から実施

 

 

厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るため、「業務改善助成金」制度を設けています。

 

この「業務改善助成金」について、令和3年8月1日から、特例的な要件緩和・拡充が実施されています。ポイントを確認しておきましょう。

 

 

―― 令和3年8月からの業務改善助成金の特例的な要件緩和・拡充のポイント ――

1.特に業況の厳しい事業主(前年又は前々年比較で売上等▲30%減)への特例

 

① 対象人数の拡大・助成上限額引上げ

 

現行では、最大「7人以上」としている賃金引上げ対象人数について、最大「10人以上」のメニューを増設し、助成上限額を450万円から600万円へ拡大。

 

〈補足〉この特例については、コロナ禍で特に影響を受けている事業主(前年又は前々年比較で売上等▲30%減)に加え、事業場内最低賃金900円未満の事業場も対象。

 

② 設備投資の範囲の拡充

 

現行では、自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン等の購入は対象外であるところ、コロナ禍の影響を受ける中にあっても、賃金引上げ額を30円以上とする場合には、生産性向上に資する自動車やパソコン・スマホ・タブレット等を補助対象に拡充。

 

2.全事業主を対象とする特例

 

① 45円コースの新設

 

最も活用されている30円と60円の中間に45円コースを増設。

 

② 同一年度内の複数回申請

 

現行では、同一年度内の複数回受給は認められていないが、年度当初に助成金を活用し、賃上げを実施した事業場であっても、10月に地域別最低賃金の引上げが行われ、再度賃上げを行うケースが想定されるため、年度内の複数回申請を可能とする。

 

 

 

 

☆ 詳しい内容については、気軽にお声掛けください。

全事業主(すべての中小企業・小規模事業者)を対象とする特例もございますので、積極的にご検討ください。

 

なお、令和3年10月からの地域別最低賃金の改定については、全国一律で28円引上げの目安が示されています。これについても、確定しましたらお伝えします。

 

 

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