令和3年8月から、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額等が変更されています。
これを機に、高年齢雇用継続給付の支給額の計算の仕組みを再確認しておきましょう。
―――――――――― 高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更 ―――――――――
【前提】高年齢雇用継続給付とは
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、賃金が低下(60歳時点の賃金の75%未満に低下)した状態で働き続ける場合に支給されます。
同一事業所で働き続ける場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当の受給後に再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」の2種類に分かれます。
<高年齢雇用継続給付の支給限度額>
令和3年7月31日の時点:365,055円 ➡ 令和3年8月1日から:360,584円 〈補足〉その他、下記の の金額も変更
確 認 高年齢雇用継続給付の支給額 一の支給対象月(一暦月)について、賃金の低下の割合に応じて、次のように計算した額が支給されます。
● 支給対象月の賃金が「60歳到達時等の賃金の月額」に比べ61%未満に低下
● 支給対象月の賃金が「60歳到達時等の賃金の月額」に比べ61%以上75%未満に低下 ……支給対象月の賃金×15%から逓減するように厚生労働省令で定める率
注① 支給対象月の賃金が、支給限度額(360,584円)を超えるときは、その支給対象月には支給されない。また、上記のように計算した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超えるときは、「支給限度額-支給対象月の賃金」が支給される。
注② 支給額として計算した額が、2,061円を超えないときは、その支給対象月には支給されない。
注③ 60歳到達時等の賃金の月額は、473,100円を上限とし、77,310円を下限とする。
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☆ なお、同月から、雇用保険の育児休業給付・介護休業給付の上限額なども変更されています。その内容についても、気軽にお尋ねください。
男性の育児休業取得率は12.65% 過去最高
厚生労働省から、「令和2年度雇用均等基本調査(確報)」が公表されました(令和3年7月30日公表)。
令和2年度の調査では、全国の企業と事業所を対象に、管理職に占める女性割合や育児休業制度の利用状況などについて、令和2年 10 月1日現在の状況が調査されました。
以下では、育児休業取得者の割合をピックアップしてみます。
――――― 令和2年度雇用均等基本調査/育児休業取得者の割合について ―――――
●育児休業取得者の割合〔育児休業取得率〕
・女性 : 81.6% (令和元年度 83.0%)
・男性 : 12.65% (令和元年度 7.48%)
〈補足〉有効回答があった3,591事業所(常用労働者5人以上)の調査結果を集計。
図 男性の育児休業取得率の推移
☆ 男性の育児休業取得率について、政府は高い目標(2025年に30%)を掲げており、その向上を図るため、育児・介護休業法の改正が行われました。
今回、高い伸びを見せましたが、今後、改正育児・介護休業法の施行にあわせて、さらに男性の育児休業取得率の向上のための取組みが重要視されると思われます。
今一度、改正育児・介護休業法の概要・施行時期などを確認しておきましょう。
その対応なども含め、気軽にお声掛けください。