【労働法】平成24年度の地域別最低賃金額改定の目安が公表されました

第37回中央最低賃金審議会において、本年度の地域別最低賃金額改定の目安についての答申が取りまとめられ、公表されました。

 

地域別最低賃金額改定に係る目安制度の概要

6中央最低賃金審議会は、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会へ提示しています。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することになります。

 

平成24年度の地域別最低賃金額改定の目安

目安では、都道府県を4つのランクに分け、Aランクは5円、B~Dランクは各4円の引き上げが妥当とされました。

ただし、最低賃金が生活保護水準を下回っている11都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫及び広島)につきましては、逆転現象の解消に考慮した措置をとるべきこととされています。

〔参考〕各都道府県に適用される目安のランク

ランク

都 道 府 県

千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡

青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、 宮崎、鹿児島、沖縄

この答申の考え方を踏まえ、仮定をおいて機械的に試算した場合、今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は7円になります。

 

ちなみに大阪府は平成24年9月30日から800円(旧786円)に変わりますので、自社の時間給のご確認をお願いします。

 

その他、現時点で決まっている全国の最低賃金はコチラ

↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

 

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