【判例】ハマキョウレックス事件(契約社員の同一労働同一賃金)

● 内 容

ハマキョウレックス事件(契約社員の同一労働同一賃金)  最高裁平成30年6月1日

 

● 概 要

・会社は、運送業を営み、従業員は期間の定めのある雇用契約を締結し(以下、契約社員)、配車ドライバーとして勤務していた。

・就業規則には、正社員と契約社員で異なる賃金体系が定められ、正社員に支給されている多くの手当が契約社員には支給されないこととなっていた。

・従業員は、正社員の労働条件との差に不満を持ち、労働組合に加入して不合理な相違は公序良俗等に反して無効として、その差額の支払い等を求めた。

・解決に至らず訴訟に発展し、一部手当について正社員と同様に支給することが命じられた。

 

● 解 説

最近、話題の同一労働同一賃金の考え方の参考になる判例です。

この会社では、正社員と契約社員で仕事内容は同じでした。

一方で転勤や出向、研修を受ける義務は、正社員のみにありました。

給与体系は、正社員のみに支給される手当が下表の通り数多く定められており、それにより給与水準に差が生じていました。

 

裁判は、地裁、高裁、最高裁のそれぞれで争われ、以下の通り判断が分かれています。

(〇:正社員のみでも良い  ×:契約社員にも支給しなさい)

地裁 高裁 最高裁

通勤手当

× × ×

無事故手当

× ×

作業手当

×

×

給食手当 ×

×

皆勤手当

×

住宅手当

 

地裁で妥当と認められていた手当が、最高裁ではほとんど否定され、唯一住宅手当は、社員は転勤があるからという理由で認められました。

裏を返せば転勤がなければ、すべての手当について差をつけてはダメということです。

 

よって、契約社員に“なるほど!”と思ってもらえる理屈がない限り、正社員に支給している手当を契約社員に支給しないということは、同一労働同一賃金という考えの元では認められないと認識する必要があります。

きちんと仕事ぶりを評価して、給与自体に差をつける分には全く問題ありませんので、評価の仕組み作りが必要ですね。

 

 

 

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