社長:谷村さんは、休職から復帰したと思ったら、また欠勤してるの?
部下:早速、 休職の申請が出てますよ。
社長:でも、もう少しで1年間の休職期間が満了するから、これ以上の休職は無理やな。
退職になるから、次はきちんと出勤してくれる人を採用せな…
部下:社長、谷村さんは一旦復帰したから休職期間はリセットされて、
今月から休職期間が再スタートですよ。
社長:えー じゃー今からまた1年間! いつになったら新しい人が採用できるんやろ。
社会保険労務士からの就業規則作成へのアドバイス!
1 休職期間の設定に注意しましょう!
一般的な就業規則の場合、休職期間が2年間とされているものがあります。また対象者を明確にしていない場合は試用期間中でも休職を利用できることになります。
自社に合った現実的な内容に改めましょう。
2 通算の規定を定めておきましょう!
通算のルールがないと休職と復帰を繰り返し永遠に休職できることになります。よって“同様の事由での休職は通算する”などの取り決めが必要です。
また体調不良による休職からの復帰については会社の指定する医師が認めたとき等、復帰のルールを厳格にしておきましょう。
3 休職期間の満了による退職を定めましょう!
休職期間が満了した場合は、一般退職(自然退職)となる旨をあらかじめ明確にしておくことにより、スムーズな退職手続きにつながり不要なトラブルを防止できます。
休職期間中の従業員との関係が途切れないようにコミュニケーションの取り方や社会保険料の負担・支払方法を決めておきましょう。
診断書の費用負担も揉める要素の一つですので取り決めておくことをお勧めします。