厚生年金保険法では、適用事業所に使用される70歳未満の者を被保険者にすると規定しています。従って70歳になると被保険者資格を喪失します。しかし、70歳以上の者でもそれなりに収入のある人に対して、所得保障である老齢厚生年金を支給するのは現役世代に厳しい負担が強いられている中、世代間のみならず高齢世代内においても公平性に欠けるところです。そこで平成19年4月より、70歳以上の被用者に対しても報酬と老齢厚生年金額とで支給調整をすることになりました(昭和12年4月2日以降生まれの者から適用になります。昭和12年4月1日以前生まれの者は対象ではありません)。