労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において、雇用保険の給付金である育児休業給付金を「育休の当初半年間に限り“67%”に引き上げる」とする案がまとめられました。
来年の通常国会に雇用保険法改正案を提出し、平成25年度内(来年3月まで)の実施を目指すそうです。
まだ確定した内容ではありませんが、情報としてお伝えします。
育児休業給付の見直し(たたき台)
■■ 見直しの具体的内容 ■■
男女ともに育児休業を取得していくことを促進するため、育児休業給付の給付率を引き上げることとし、出産手当金の水準〔給付率3分の2〕を踏まえ、育児休業開始時から最初の6か月の間について「67%」の給付率とする。
〔解説〕育児休業給付は、原則として、育児休業を取得した一定の雇用保険の被保険者に、その休業期間中、休業前賃金の50%を支給するものです。
給付対象となる育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまでです(子を出産した妻の場合は、産後休業の期間を除く)。ただし、夫婦で取得すれば、子が1歳2か月に達するまでに延長されます(さらに、例外的に、子が1歳6か月に達するまでに延長されることもあります)。
■■ 見直しの目的 ■■
夫が育児休業を取得すると収入減で家計への影響が大きいことから、平成24年度の育児休業取得率は、女性の83.6%に対し、男性は1.89%にとどまっています。そのような状況を打開することが、この見直しの目的です。見直しが実現すると、育児休業の最初の6か月の給付が手厚くなることになります。
つまり、改正後は、下記のような給付が受けられることになります。
・産前産後休業中→健康保険から休業前賃金の3分の2相当額を支給【出産手当金】
・育児休業中(最初の6か月)
→雇用保険から休業前賃金の67%相当額〔上記と同水準〕を支給【育児休業給付】
・育児休業中(6か月経過後)
→雇用保険から休業前賃金の50%相当額を支給【育児休業給付】
なお、夫婦で育児休業を取得すれば、67%相当額の給付を最大1年間(6か月+6か月)受給できることになります。
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