【労働法】若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化!

若者に過酷な労働を強いて退職に追い込み、“使い捨て”にする、いわゆるブラック企業が社会問題となる中、厚生労働省は、長時間労働などへの監督指導や、労働者を対象にした電話相談といった取組を始めることを明らかにしました。厚生労働省が、いわゆるブラック企業への対策を行うのは初めてのことです。

 

 

 

発表された3つの取り組みの柱

 

1 長時間労働の抑制に向けて、集中的な取組を行います

○ 9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、集中的に監督指導等を実施。

○ 過労死等事案を起こした企業等について、再発防止の取組を徹底。

○ 重大・悪質な違反が確認された企業等については、送検し、公表。

 

2 相談にしっかり対応します

○ 9月1日に、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する全国一斉の電話相談を実施。

(フリーダイヤル0120‐794‐713)

○ 9月2日以後も、「総合労働相談コーナー」、「労働基準関係情報メール窓口」で相談や情報を受付。

 

3 職場のパワーハラスメントの予防・解決を推進します

パワーハラスメント(パワハラ)によって若者を使い捨てにすることをなくすべく、労使をはじめ関係者に幅広く周知・啓発。

 

 

監督指導等は、具体的には、次のように実施するとのことです。

① 労働基準監督署及びハローワーク利用者等からの苦情や通報等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、監督指導を集中的に実施。

〔重点確認事項〕

・時間外・休日労働が36協定の範囲内であるか。法違反が認められた場合は是正指導。

・賃金不払残業(サービス残業)がないか。法違反が認められた場合は是正指導。

・長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられているか。

② ①以外にも、過重労働があり、労働基準関係法令違反の疑いがある企業等に対して、重点的な監督指導を実施。

 

労働基準法等の法令を遵守していない企業には、監督指導等が行われる可能性があるといえます。特に、労働時間の管理は重要です。

残業時間が多い、サービス残業があるといった不安がありましたら、ご相談ください。

 

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フォレスト社会保険労務士事務所  林 英彦

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