令和5年11月下旬、令和5年度の補正予算が成立しました。
これを受けて、それを財源として実施されることになっていた
雇用保険法に基づく助成金の見直しが決定しました。その概要を確認しておきましょう。
―――――― 令和5年度補正予算の成立に伴う雇用保険の助成金の見直し ――――――
対象となる助成金と施行時期
1 産業雇用安定助成金の見直し【令和5年11月29日~】
産業連携人材確保等支援コースの新設*1、事業再構築支援コースの廃止
2 両立支援等助成金の見直し【令和6年1月1日~】
出生時両立支援コース助成金の見直し、育児休業等支援コース助成金の見直し、育休中等業務代替支援コース助成金の新設
3 キャリアアップ助成金の見直し【令和5年11月29日~】
正社員化コース助成金の見直し*2
<新設された産業連携人材確保等支援コースの概要:上記の*1>
景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の雇入れた事業主を助成するもの。
助成額→計250万円/人(中小企業以外180万円/人)……一事業主につき対象労働者5人分が限度
<正社員化コース助成金の見直し〔拡充〕の概要:上記の*2>
このコースは、有期契約労働者等の正社員への転換等の措置を講じた事業主を助成するもの。特定の要件を満たした事業主に対しては、加算措置が講じられる。
今回、助成額の見直し、対象となる有期雇用労働者の要件の緩和などが図られた。
例)基本的な助成額の引き上げ→支給対象期間をこれまでの「6か月」から「12か月」に拡充し、助成額を次のように見直す
企業規模 | これまで | 見直し後 |
中小企業 | 1期(6か月)で57万円 | 2期(12か月)で80万円 |
中小企業以外 | 1期(6か月)で42.75万円 | 2期(12か月)で60万円 |
※上記は、「有期から正規」の場合の助成額。「無期から正規」の場合は上記の半額。
※その他、特定の要件を満たした場合の加算措置あり(加算措置の新設や増額も実施)。
☆ 特に注目度が高い助成金の改正を紹介しました。
両立支援等助成金の見直しについても、改めて紹介させていただきます。
「年収の壁・支援強化パッケージ」❸/「130万円の壁への対応」の概要
政府が決定した「年収の壁・支援強化パッケージ」には、
「130万円の壁への対応」も含まれています。その概要を確認しておきましょう。
――――――― 「130万円の壁への対応」の概要(首相官邸HPの資料) ―――――――
パート・アルバイトの方が、繁忙期に労働時間を延長したことなどにより、収入が一時的に上がっても、事業者(会社など)が「一時的に収入が上がった」ことを証明すれば、引き続き配偶者の扶養に入ることが可能 |
☆ この支援措置を受けるためには、
パート・アルバイトの方(被扶養者である方)がご自身の職場から一時的に収入が増加した旨の証明をもらい、
その配偶者の方(被保険者である方)が職場における被扶養者の収入の確認時に、その証明を提出する必要があります。
厚生労働省からは、この支援措置に関する様式
「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」も公表されています。