令和元年度の地域別最低賃金 東京・神奈川では1,000円突破へ
令和元年7月に開催された「中央最低賃金審議会」で、令和元年度の地域別最低賃金額改定の目安が示され、地方最低賃金審議会で調査・審義した結果が取りまとめられました。
●今年度の目安で示された引上げ額は、最高28円(Aランク)~最低26円(Dランク)、全国加重平均では「27円」(昨年度は26円)。
・これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額。
・また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.09%(昨年度は3.07%)。
●今後は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定。
☆ 目安どおりに改定されると、地域別最低賃金の全国加重平均は、901円(現行は874円)となります。
また、最も高い東京都は1,013円(現行は985円)、それに次ぐ神奈川県は1,011円(現行は983円)となり、初めて1,000円を超える地域が誕生することになります。なお、目安を上回る引上げ額が19県、最終的な全国加重平均は、901円となりました。
最低賃金の適用時期は、10月1日から上旬までの間に順次発効される予定です。
どうなる?「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方」 検討会が報告書を公表
政府は、人手不足への対応等のため、副業・兼業の促進を図ろうとしていますが、そのためには、副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方を明確にする必要があります。
そこで、厚生労働省に検討会を設けて、検討を重ね、令和元年(2019)8月8日、その検討の結果が報告書としてとりまとめられました。
報告書では、主に、労働者の健康管理、時間外労働の上限規制、割増賃金という観点から、今後の方向性として考えられる選択肢の例示が整理されています。
割増賃金について、そのポイントを紹介します。
――――― 「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会報告書
/ 割増賃金についてのポイント ―――――
割増賃金について
○日々、他の事業主の下での労働時間を把握することは、企業にとって、実施することが非常に困難であって、結果として、
①違法状態が放置され労働基準法に対する信頼性が損なわれかねないこと、
②別の事業主の下で働く場合に、労働時間を通算して割増賃金の支払い義務があることが、時間外労働の抑制機能を果たしていない面もあること等を踏まえ、例えば、以下のような制度の見直しが考えられる。
その1 労働者の自己申告を前提に、通算して割増賃金を支払いやすく、かつ時間外労働の抑制効果も期待できる方法を設けること。(例:使用者の予見可能性のある他の事業主の下での週や月単位などの所定労働時間のみ通算して割増賃金の支払いを義務付けること)
その2 各事業主の下で法定労働時間を超えた場合のみ割増賃金の支払いを義務付けること
※ その他、割増賃金の支払いについて、日々計算するのではなく、計算・申告を簡易化すること等も考えられる。
☆ 厚生労働省は、この報告書を踏まえ、今後、労働政策審議会において引き続き検討を行うこととしてい ますが、どのような結論が導き出されるのか、動向に注目です。
報告書の他の部分の内容も含め、気になる点がありましたら気軽にお尋ねください。