障害者雇用率の引き上げが決定(令和6年4月~) 

 

 

障害者雇用促進法に関する政省令が改正され、

障害者雇用率の引き上げなどや支援策の強化が実施されることが決まりました。

ポイントを確認しておきましょう。

 

――――――――障害者雇用促進法に関する政省令の改正のポイント――――――――

その1 障害者雇用率(障害者の法定雇用率)が段階的に引き上げられます。〔令和6年4月から段階的に施行〕

◇ 障害者の法定雇用率の段階的な引き上げについて(厚労省の資料より)◇

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その2 除外率が引き下げられます。〔令和7年4月施行〕

その3 障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。

・精神障害者の算定特例の延長〔令和5年4月施行〕

・一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定〔令和6年4月施行〕

その4 障害者雇用のための事業主支援の強化(助成金の新設・拡充)を行います。

*雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金の新設を予定

〔令和6年4月施行〕

 

☆ 非常に重要な改正です。詳しく内容を知りたいときは、気軽にお声掛けください。

特に、新たに「障害者を雇用しなければならない対象事業主」となる可能性がある場合

(常時使用する労働者数が40人前後である場合)には、無視することができない改正です。

 

 

「令和5年度の現物給与の価額」が決定

 

 

健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、

現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされていますが、

現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、

食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額が改正されました。

適用は、本年(令和5年)4月1日からとなります。

㊟ 今回は、住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、改正はありません。

 

現物給与の価額(令和5年度)/食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の一部

赤字が改正箇所

 

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☆ 本年4月から、一部の都道府県において、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額が、改正されます。

現物給与として処理している食事代等がある企業では、改正の有無(改正がある場合はその金額)をチェックしておく必要があります。

 

 

 

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