【労働法】改正労働契約法の解説③ 契約期間の通算とクーリングについて

「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。この改正では、有期労働契約について、3つのルールが新たに設けられました。

今月は、そのうち「無期労働契約への転換におけるクーリング」を解説します(平成25年4月1日施行)。

 

◆◆ 3 「雇止め法理」の法定化 ◆◆◆

「同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新され、契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が、無期労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者はその申込みを承諾したものとみなされる」というルールについては、前回解説しました。このルールを適用する際に、有期労働契約と有期労働契約の間に、空白期間(同一の使用者との契約がない期間)が、原則6か月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は、5年のカウントに含めないこととされています。これをクーリングといいます。クーリングされた場合、その要件に該当した空白期間後の契約期間から、通算契約期間のカウントが再度スタートします。
↓解説はこちらをご覧ください↓

クーリング期間

 

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

********************************************************************************

就業規則作成、人事制度構築、ユニオン対策、社会保険手続き代行はお任せ下さい!

フォレスト社会保険労務士事務所 社労士 林 英彦

大阪府大阪市西区江戸堀3-1-19フェスタ江戸堀802

登録者限定配信のニュースレターはコチラから(無料)↓

https://a09.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=68&g=4&f=7

********************************************************************************

 

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.