「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。この改正では、有期労働契約について、3つのルールが新たに設けられました。
今月は、そのうち「無期労働契約への転換におけるクーリング」を解説します(平成25年4月1日施行)。
◆◆ 3 「雇止め法理」の法定化 ◆◆◆
「同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新され、契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が、無期労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者はその申込みを承諾したものとみなされる」というルールについては、前回解説しました。このルールを適用する際に、有期労働契約と有期労働契約の間に、空白期間(同一の使用者との契約がない期間)が、原則6か月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は、5年のカウントに含めないこととされています。これをクーリングといいます。クーリングされた場合、その要件に該当した空白期間後の契約期間から、通算契約期間のカウントが再度スタートします。
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