短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大 少し深堀りしてみます❹

 

 

 

令和4年10月から、新たに「特定適用事業所」となる事業所では、

これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、

次の要件に該当する者も、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。

 

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)

・学生でない

(勤務期間の要件は、通常の労働者と同様、「2か月を超える見込みがある」ことを適用)

 

今回は、「月額賃金8万8,000円以上」という要件を取り上げます。

 

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☆ 適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合、

その被保険者資格取得時の「標準報酬月額の基礎となる報酬月額」を算出する際には、

「月額賃金」の算出方法と混同しないようにしなければなりません。

 

 

令和4年10月以降に支払う賃金から控除する雇用保険料

 

 

令和4年10月から雇用保険の保険料率が引き上げられます。

特に、被保険者負担分が増えることには注意が必要です。今一度確認しておきましょう。

 

 

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☆令和4年度の雇用保険分の概算保険料は、年度更新の際に、令和4年4月から同年9月までの

概算保険料額と令和4年10月から令和5年3月までの概算保険料額をそれぞれ計算し、

その合計額を申告・納付しています。

 

しかし、給与計算においては、令和4年10月分の賃金から控除する被保険者負担分の雇用保険料から、

その計算に用いる率が引き上げられることになります。

 

 

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