【Youtube】嘱託社員の賃金設定

 

定年後に再雇用する嘱託社員の賃金は、どのぐらいにすべきか?悩むことが多いのではないでしょうか。
定年時と同じ仕事をしながら基本給を60%未満に設定することが、
不合理と裁判所で判断されたケースについてご紹介します。

 

将来的に想定される定年引き上げも視野に入れて高齢者の雇用について検討しましょう!
https://youtu.be/caPU6FltO58
お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.