令和4年度の労働保険年度更新 概算保険料(雇用保険分)の記入に注意

 

 

令和4年度においては、雇用保険料率が年度の途中で引き上げられます。

 

そこで、令和4年度の労働保険料の申告・納付(年度更新)における雇用保険分の概算保険料については、

年度の前期(令和4年4月1日から同年9月30日まで)の概算保険料額と、

年度の後期(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)の概算保険料額をそれぞれ計算し、

その合計額を、雇用保険分の概算保険料として申告・納付することとする

暫定措置が適用されることになっています。

 

具体的にどのように対応するのか、そのポイントを紹介します。

 

―――― 令和4年度の年度更新 概算保険料(雇用保険分)の記入のポイント ――――

 

令和4年度の年度更新で用いる

「労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書」への概算保険料(雇用保険分)の記入にあたっては、

当該申告書に付いてくる「確定保険料算定基礎賃金集計表」に設けている

『概算保険料(雇用保険分)算定内訳(下記参照)』を用いて算出した額を転記することとされています。

 

 

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※1 ②欄の (イ)、(ロ) については、①欄の適用期間中に使用する予定の労働者に係る賃金総額の見込額

(千円未満の端数が生じる場合は、その端数について、切り捨ててください。)を記入してください。

 

ただし、令和4年度の賃金総額の見込額が、

前年度の賃金総額と比較して、2分の1以上2倍以下の額となる場合には、

前年度の賃金総額の2分の1の額(その額に千円未満の端数が生じる場合は、

その端数について、(イ) は切り上げ、(ロ) は切り捨ててください。)をそれぞれ記入してください。

 

※2 ③欄の (ハ)、(ニ) については、①欄の適用期間中の雇用保険率を記入してください。

 

※3 ④欄の (ホ)、(ヘ) については、

1円未満の端数が生じた場合であってもその端数は切り捨てず、(ホ)+(ヘ) については、

1円未満の端数が生じた場合にはその端数を切り捨ててください。

☆なお、厚生労働省からは、電子申請の際の注意事項も案内されています。

 その点も含め、不明な点があればお気軽にお声がけください。

 

改正公益通報者保護法 令和4年6月から施行 大企業では体制整備を義務化

 

 

「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として

解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、

どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

 

この公益通報者保護法が改正され、令和4年6月から、

企業の体制整備の義務化(中小事業者(300人以下)では努力義務)などが実施されます。

この改正の全体像を確認しておきましょう。

 

 

――― 改正公益通報者保護法(令和2年改正:令和4年6月施行)の全体像 ―――

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☆企業としては、内部通報などの問題が起こらないように、クリーンな経営を行うことが重要ですが、

「中間管理者層の不正を部下が通報し、その結果、大事に至らず、企業が救われた」

といったこともあるかもしれません。

 

この改正を契機に、今一度、公益通報者保護法や

これに基づくガイドラインの内容を確認しておくとよいかもしれません。

消費者庁では、今回の改正や制度内容に関する解説動画を用意して周知を図っています。

 

 

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