雇用保険法の改正により、65歳以上の労働者を対象とした
「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設され、
これが令和4年1月1日から施行されます。
その概要を確認しておきましょう。
―――――――――― 雇用保険マルチジョブホルダー制度の概要 ―――――――――
1 雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者
次の要件をすべて満たす労働者は、本人の申出により、
高年齢被保険者(マルチ高年齢被保険者)として、雇用保険に加入できるようになります。
※上記の1と2の事業所で雇用保険の適用を受けた場合、2を離職しても、1と3の労働時間が週20時間以上あるため、1と2で喪失に係る届出後、改めて1と3の雇入に係る届出が必要です。 〔図:厚労省のリーフレットより〕 |
なお、加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
2 基本的な手続の流れ
通常、雇用保険の被保険者資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、
マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。
事業主は、本人からの依頼に基づき、
手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行う必要があります。
なお、マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、
解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行うことは法律で禁止されています。
☆ この制度は、65歳以上の労働者を対象として試行的に設けられたもので、
65歳未満の労働者は対象とならないことに注意しましょう。
この制度について、不明な点などがございましたら、気軽にお声掛けください。
コロナワクチンの接種を拒否した労働者を解雇等できるか?などのQ&Aを追加(厚労省)
「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」の
「その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)」の項目に、問11~13が追加されました。
すべての企業において注意しておきたい事柄がQ&Aとされ、
厚生労働省の見解が示されていますので、その内容を確認しておきましょう。
―― 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)/ワクチン接種について ――
問11 新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否した労働者を、解雇、雇止めすることはできますか?
答 新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを理由として 解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。
問12 新型コロナウイルスワクチンを接種していない労働者を、 人と接することのない業務に配置転換することはできますか?
答 一般に、個別契約または就業規則等において 業務上の都合により労働者に転勤や配置転換を命ずることのできる旨の定めがある場合には、 企業は労働者の同意なく配置転換を命じることができますが、 その場合でも配置転換は無制限に認められるわけではなく、~中略~ 配置転換命令が権利濫用に当たると判断される場合もあります。
新型コロナウイルスの感染防止のために配置転換を実施するにあたっては、 その目的、業務上の必要性、労働者への不利益の程度に加え、 配置転換以外の感染防止対策で代替可能か否かについて慎重な検討を行うとともに、 配置転換について労働者の理解を深めることに努めてください。~以下省略~
問13 採用時に新型コロナウイルスワクチン接種を条件とすることはできますか?
答 「新型コロナウイルスワクチンの接種を受けていること」を 採用条件とすることそのものを禁じる法令はありませんが、 新型コロナウイルスワクチンの接種を採用条件とすることについては、 その理由が合理的であるかどうかについて、求人者において十分に判断するとともに、 その理由を応募者にあらかじめ示して募集を行うことが望ましいと考えます。
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☆ 令和3年9月30日をもって、すべての都道府県において、
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置が終了しましたが、
政府は、今後、「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証や国民的議論を進め、
具体化を進めることとしています。
ワクチン接種が進む中、接種していない方は少数派となっていきますが、
ワクチン接種は義務ではないので、接種していない方を不利益に取扱うことは認められません。
「未接種なら検査」という代替的な手段があることも念頭において、未接種の社員に対応するようにしましょう。