令和5年4月から中小企業でも月60時間超の時間外労働の割増賃金率を引上げ

 

 

令和5年(2023年)4月1日から中小企業においても、

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。

これについて、厚生労働省から、リーフレットが公表されていますので、確認しておきましょう。

 

 

――中小企業の事業主の皆様へ 令和5年4月から割増賃金率が引き上げられます ――

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☆ この適用開始に伴い、就業規則(賃金規程)の改定が必要となることもありますので、

対象となる中小企業におかれましては、早めに準備しておきましょう。

 

なお、月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、

引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに

有給の休暇(代替休暇)を付与することができる制度も適用されることになります。

 

 

 

インターンシップ情報 採用活動での活用が可能に(産学協議会の報告書)

 

 

経団連(日本経済団体連合会)から、「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」が公表されました。

これは、「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」において取りまとめられた2021年度の報告書です。

 

報告書の内容のうち、

インターンシップの在り方の見直しのことが話題になっていますので、その概要を紹介させていただきます。

 

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☆ 以前から、インターンシップで得た学生の情報を

採用活動に活用しているケースはあったといわれていますが、

ルールを明確にすることで、各企業が、自社のインターンシップのプログラムの実施形態等を再設計し、

就業体験をきちんと盛り込むことなどが期待されています。

 

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