平成24年4月1日から高齢者雇用に関する助成金である「定年引上げ等奨励金」の取り扱いが一部変更されました。
定年引上げ等奨励金の種類
改正前 |
改正後 |
・中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者職域拡大等助成金・高年齢者雇用確保充実奨励金・― | ・中小企業定年引上げ等奨励金(一部見直し)・高年齢者職域拡大等助成金(一部見直し)・―(廃止)・高年齢者労働移動受入企業助成金(新設) |
● 中小企業定年引上げ等奨励金の見直し
1.支給要件・支給額が見直された( が改正箇所)。
<支給対象事業主>次のいずれかの措置を講じている中小企業事業主(雇用保険の被保険者数が300人以下の事業主)①65歳以上への定年の引上げ②定年の定めの廃止
③希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 ④希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定に基づく基準該当者を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 |
<支給額> | |||
企業規模(人) | (a) 定年の引上げ(65歳以上70歳未満) | (b) 定年の引上げ(70歳以上)、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 | (c) 希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定に基づく基準該当者を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 | |
1~9 | 40万円 | 40万円 | 20万円 | |
10~99 | 60万円 | 80万円 | 40万円 | |
100~300 | 80万円 | 120万円 | 60万円 |
高年齢者の勤務時間を多様化する制度を導入する事業主に対しては、一律20万円を加算
※右上表の(a)及び(b)については、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合、支給額を半額とする。
※右上表の(c)については、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合、支給しない。
2.その他、制度導入後の「6ヶ月経過」の要件の廃止等の改正が行われた。
● 高年齢者職域拡大等助成金の見直し
支給要件の一部が、次のとおり緩和された。
1.職域拡大等の措置の実施に要した経費の上限額が廃止された。
2.「高年齢者の職域の拡大の措置」において「機械設備・作業環境・作業方法の導入・改善」を実施する場合の常用雇用者の増加要件が一部廃止された。
注.この改正は、平成24年4月1日以降に職域拡大等計画書を提出する事業主に適用される。
● 高年齢者労働移動受入企業助成金(新設)
定年を控えた高年齢者で、その知識や経験を活かすことができる他の企業への雇用を希望する者を、職業紹介事業者の紹介により、失業を経ることなく雇い入れる事業主に対して、雇入れ1人につき70万円(短時間労働者40万円)を支給することとされた。
注.この助成金は、平成24年4月6日以降に対象者を雇い入れた場合に対象となる。
☆ 今後、高齢者の方々の技能や経験を活用して行くことは不可欠といえます。
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