【労働法】平成24年7月より育児・介護休業法の適用範囲が広がります。

近年、育児休業・介護休業に関する制度の拡充が進められています。平成22年6月30日には改正 育児・介護休業法が施行されましたが、その際、従業員数100人以下の事業主については改正法の 一部の適用を猶予する措置が設けられていました。

いよいよこの猶予期間が終了を迎え、平成24年 7月1日よりすべての事業主において全面施行されることとなります。そこで今回はこれから適用と なる1.短時間勤務制度、2.所定外労働の制限、3.介護休暇について、その概要を取り上げます。

 

1.短時間勤務制度

3歳未満の子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度の設置を義務付けたもの であり、1日の労働時間を原則として6時間とする措置を設けておく必要があります。短時間勤務制 度はこれまでフレックスタイム制度や始業・終業時刻の繰上げ・繰下げなど、勤務時間の短縮等の 措置を講ずる義務の選択肢の一つとされていましたが、これが義務化されます。 原則として、3歳未満の子を養育する従業員であって、1日の所定労働時間が6時間を超えるすべ ての男女従業員(日々雇用される者を除く)が対象となります。ただし、労使協定を締結すること により、勤続年数が1年に満たない従業員と1週間の所定労働日数が2日以下の従業員等(※)につ いては対象から除くことができます。

※労使協定の締結により対象から除くことのできる従業員の範囲については、詳細な要件が定められてい ますので、厚生労働省のパンフレット「改正育児・介護休業法のあらまし(平成22年7月)」等をご確認く ださい。

 

 2.所定外労働の制限

3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合、所定労働時間を超えて働かせることはできない という制度です。従来より、時間外労働の制限(時間外労働を1ヶ月24時間、1年150時間までに制 限する制度)および深夜業の制限(午後10時から午前5時までの勤務をさせない制度)がありまし たが、所定外労働の制限はこれらに追加して設けなければなりません。 原則として、3歳未満の子を養育するすべての男女従業員(日々雇用される者を除く)がこの対 象となりますが、労使協定を締結することにより勤続年数1年未満の従業員と週の所定労働日数が2 日以下の従業員については、対象から除くことができます。

 

3.介護休暇

介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員が申し出ることにより、 対象家族が1人であれば年に5日、2人以上であれば年に10日を限度として休暇を取得できるという 制度です。従来より、介護のために一定期間仕事を休むことができる介護休業制度がありますが、 これとは別に休暇として、制度を設ける必要があります。 原則として、対象家族の介護その他の世話をするすべて男女従業員(日々雇用される者を除く) が対象となりますが、労使協定を締結することにより勤続年数6ヶ月未満の従業員と週の所定労働 日数が2日以下の従業員については対象から除くことができます。

これらの措置はいずれも就業規則(育児・介護休業規程等)に記載する必要があるも のです。全面施行までまだ時間がありますが、規程の整備には時間を要しますので、早 めに取りかかることをお勧めします。

 

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