厚生労働省から、平成23年度の個別労働紛争解決制度の施行状況が公表されました。
■□■ 平成23年度の相談、助言・指導、あっせん件数 ■□■
総合労働相談件数 | 110万9,454件 |
民事上の個別労働紛争相談件数 | 25万6,343件 |
助言・指導申出件数 | 9,590件 |
あっせん申請受理件数 | 6,510件 |
■□■ 平成23年度の状況のポイント ■□■
◆いずれも高水準で推移している。民事上の個別労働紛争相談件数と助言・指導申出件数は、過去最高を記録した。
◆紛争内容は、『いじめ・嫌がらせ*』などが増加し、『解雇』に関する相談が減少するなど、多様化する傾向にある。
*『いじめ・嫌がらせ』には、職場のパワーハラスメントに関するものを含む。
◆助言・指導は1か月以内に96.8%、あっせんは2か月以内に94.5%が手続を終了しており、『簡易・迅速・無料』という制度の特徴を活かした運用がなされている。
■□■ あっせんとは例えばどんなもの? ■□■
整理解雇についての事案(厚生労働省発表の事案)
事案の概要 | 申請人は、5年前から○○会社△△営業所の正社員として勤務していたが、業績不振を理由に△△営業所が閉鎖となり、解雇を通告された。業績不振というが、近隣の地域の他の営業所に配置転換となった同僚が何人もいて、申請人は、自分が整理解雇される理由がわからず、また解雇に関する説明を求めても「あなたに働いてもらう場所がないから」と言われるだけであった。申請人としては、○○会社が解雇を回避する努力を十分に行ったとは思えず、経済的損失・精神的苦痛に対して補償金として、半年分の給料を求めたいとしてあっせん申請したもの。 |
あっせんのポイント・結果 | あっせん委員が双方の主張を聴き、当事者間での調整を図ったところ、解決金として25万円を支払うことで合意し、解決した。 |
労働契約や就業規則の内容に不備や矛盾があると紛争の火種となります。貴社にも紛争の火種があるかもしれません。不安な方は、お気軽にご相談ください。弊社では、労働契約や就業規則のリスク判定ができます。
********************************************************************************
就業規則作成、人事制度構築、ユニオン対策、社会保険手続き代行はお任せ下さい!
フォレスト社会保険労務士事務所 社労士 林 英彦
大阪府大阪市西区江戸堀3-1-19フェスタ江戸堀802
登録者限定配信のニュースレターはコチラから(無料)↓
https://a09.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=68&g=4&f=7
********************************************************************************