【社会保険】海外勤務者や外国人労働者を雇う際の年金問題

近年、円高などの社会的背景や海外新興国市場の成長に伴い、日系企業の海外進出が活発に行 われており、従業員を海外で勤務させるケースが増加しています。また、外国人労働者を積極的 に雇い入れる企業も出てきており、今後もその動きは加速していくと思われます。

このような ケースでは、年金の二重加入などの問題が生じており、これを解決し、諸外国との人の行き来を 円滑化するために、社会保障協定の締結が進められています。今回はこの社会保障協定の概要を 確認しておきましょう。

 

1. 海外勤務者や外国人労働者を雇い入れた際に発生する2つの問題

①年金制度への二重加入の問題

従業員を海外勤務させ、あるいは外国人労働者を雇い入れた場合で、制度の加入要件を満たした 場合には、その期間中について日本と相手国の年金制度に双方で加入することが必要となります。 その結果、両制度で二重に保険料を負担することになります。

 

②年金受給資格と保険料負担の問題

老齢年金を受給するためには、通常、日本においても外国の年金制度においても一定期間、当該 年金制度に加入する必要があります。しかし、短期間海外勤務をさせた場合や外国人労働者を短期 間雇用した場合には、その期間だけ年金制度に加入することとなることから、老齢年金を受給する ためには加入期間不足となり、支払った保険料が掛け捨てになるという問題が生じます。

 

2. 社会保障協定とは

これらの問題を解決するものとして、日本と外国との間で社会保障協定を締結し、いずれかの国 の保険料を免除したり、年金の加入期間を通算して年金を受給できるようにしたりしています。

な お、この社会保障協定の内容は、国ごとに内容が異なり、年金制度のみの場合や年金制度と医療保 険制度の両方の場合もあることから、その内容を確認する必要があります。 現時点で社会保障協定が締結されている国は以下のとおりです。

ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、

オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル スイス

 

従業員を海外勤務させる際、あるいは外国人労働者を雇い入れる際には、社会保障協定を締結し ている国であるか否かを確認し、その協定内容に応じた対応をしておきましょう。

 

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フォレスト社会保険労務士事務所 社労士 林 英彦

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