本年(2018年)11月に入って間もなく、外国人材の受入れ拡大に関する改正法案が閣議決定されました。
同年10月末頃に召集された第197回臨時国会の所信表明演説で、安倍総理は、「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れる。入国管理法を改正し、就労を目的とした新しい在留資格を設ける」と決意を述べましたが、それを実現させるべく、異例のスピードで、改正法案の閣議決定・国会での審議へと進んでいます。
改正法案の正式名称は、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」。
そのうち、新たな在留資格に関する部分を確認しておきましょう。
――出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(骨子)
新たな外国人材受入れのための在留資格の創設に関する部分 ――
新たな外国人材受入れのための在留資格の創設(別ウィンドウで開きます)
〈補足〉受入れ業種の考え方
新たな在留資格による外国人材の受入れは、生産性向上や国内人材の確保のための取組(女性・高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処遇の改善等)を行ってもなお、当該業種の存続・発展のために外国人材の受入れが必要と認められる業種において行う。
・・・政府は、農業や介護、建設など14業種を検討中
☆ 政府・与党は、来年(2019年)4月からの新制度のスタートを目指していますが、上記の骨子を見ても、具体的に取り決めていかなければならないことがたくさんあることがわかります。
受入れ業種の範囲はもちろん、受け入れた外国人労働者の社会保険の適用をどのようにするのか等々、具体的なルールを整備できるのかがポイントとなりそうです。