労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています

 

平成29年の職業安定法の改正(平成30年1月施行分)により、労働者の募集や求人申込みの制度が変更されています。具体的には、次のような変更が実施されました。

―――――労働者の募集や求人申込みの制度が変更の概要(平成30年1月~)―――――

●企業が、ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う際、当初明示した労働条件が変更される場合についても、変更内容の明示を義務付け

時点 必要な明示
ハローワーク等への求人申込み、自社HPでの募集、

求人広告の掲載等を行う際

求人票や募集要項等において、労働条件(詳細は次ページ)を明示することが必要
労働条件に変更があった場合、その確定後、可能な限り

速やかに

当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければならない←今回の改正で新設

○面接等の過程で労働条件に変更があった場合、速やかに求職者に知らせるよう配慮が必要です。

労働契約締結時 労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知することが必要

 

●求職者等に明示すべき事項について、次の★の事項を追加

 

記載が必要な項目 記載例
業務内容 一般事務
契約期間 期間の定めなし
試用期間 試用期間あり(3か月) ★
就業場所 本社(●県●市●-●) 又は △支社(△県△市△-△)
就業時間/休憩時間/休日

時間外労働

就業時間9:00~18:00/休憩時間12:00~13:00/休日土日祝日

あり(月平均20時間)

 

 

賃金 月給20万円(ただし、試用期間中は月給19万円)

 

 

 

加入保険 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
募集者の氏名又は名称 ○○株式会社 ★
(派遣労働者として雇用する場合) 雇用形態:派遣労働者 ★

 

☆ このような変更が行われていますので、人材募集の際にはくれぐれもご注意ください。

 

 

 

 

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