【労働情報】雇用保険率の引き下げなどを盛り込んだ雇用保険法等の改正を検討

給付の充実と負担の軽減の両面から雇用保険法等の改正が検討されていましたが、その内容が具体化してきました。簡単に内容を見てみると、次のとおりです。

 

雇用保険法等の改正案要綱の概要

 

●給付の充実:失業保険金(基本手当)の給付単価の上限と下限の引き上げ、所定給付日数の一部見直し、リーマンショック時に設けられた暫定措置の整備のほか、移転費、教育訓練給付金、育児休業給付金について充実を図る。
※育児休業給付金については、保育所に空きがない場合の育児休業期間を、現行の「子が1歳6カ月に達するまで」から「子が2歳に達するまで」に延長予定。
●負担の軽減:平成29年度から平成31年度までは、とりあえず、国庫負担の割合と雇用保険率を引き下げる。
※雇用保険率については、失業等給付分の率を引き下げ予定。
一般の事業においては、次のとおり(弾力条項も加味)。
平成28年度(現行):失業等給付分0.8%〔労使折半負担〕+二事業分0.3%〔事業主負担〕
平成29年度(予定):失業等給付分0.6%〔労使折半負担〕+二事業分0.3%〔事業主負担〕
最新情報 事業主が行う健康保険・厚生年金保険の届出(訂正とお知らせ)

前月号において、平成29年1月から、健康保険・厚生年金保険の事務においてもマイナンバーの利用が開始され、“「被保険者資格取得届」、「被保険者氏名変更届」、「被保険者資格喪失届」に、従業員の個人番号欄が追加されます”とお伝えしましたが、当初の予定が実施の間際に変更され、今回の改正では、「被保険者氏名変更届」、「被保険者資格喪失届」には、個人番号欄を追加しないこととされました。
なお、「被保険者資格取得届」には個人番号欄(マイナンバー欄)が設けられますが、前月号でもお伝えしたとおり、当分の間、特別な取扱いがされます。この件について、昨年の12月28日付で、日本年金機構から次のようなお知らせがありました。

被保険者資格取得届に関する日本年金機構からのお知らせ

平成29年1月以降、健康保険組合管掌の事業主のみなさまにおかれましては、被保険者資格取得届に
ついて、基礎年金番号欄とマイナンバー欄のある新様式をご利用いただくこととなる予定ですが、日本年金機構へ届け出ていただく被保険者資格取得届については、必ず基礎年金番号を記入いただきますようお願いします。(マイナンバーの記入は不要です。)
なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の事業主のみなさまにおかれましては、従来どおり、基礎
年金番号欄のみの現行様式をご利用ください。

 

 

 

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