今回は、「雇用保険の適用の拡大」にスポットを当てます。
雇用保険の適用の拡大
●雇用保険の適用の拡大 〔雇用保険法、労働保険料徴収法関係〕
改正の趣旨➡雇用者数、求職者数が増加傾向にある65歳以上の高年齢者について、生涯現役社会の実現の観点から、その雇用が一層推進されるよう、雇用保険の適用を拡大する
改正前(現行)
○ 65歳以降に雇用された者は雇用保険の適用除外とする。
○ 同一の事業主の適用事業に65歳前から引き続いて雇用されている者のみ、高年齢継続被保険者として雇用保険を適用し、離職して求職活動をする場合に高年齢求職者給付金(賃金の50~80%の最大50日分)を1度だけ支給する。
○ 64歳以上の者については、雇用保険料の徴収を免除。
改正後
平成29年1月~
○ 65歳以降に雇用された者についても、高年齢被保険者として雇用保険を適用し、離職して求職活動する場合には、その都度、高年齢求職者給付金を支給する(支給要件・内容は現行のものと同様。年金と併給可)。
○ さらに、介護休業給付、教育訓練給付等についても、新たに65歳以上の者を対象とする。
平成32年4月~
○ 雇用保険料の徴収免除を廃止して原則どおり徴収する。
☆現行の制度では、65歳以降に新たに雇用した従業員については、雇用保険の適用除外ですが、来年からは、そのような従業員も、週所定労働時間が20時間未満である場合などを除き、被保険者(高年齢被保険者)となります。雇用保険の資格取得の手続きも必要となりますね。また、平成32年度からですが、64歳以上の者の雇用保険料の免除の制度も廃止されます。
番外● 厚生年金保険料が9月分(10月納付分)から引き上がります
厚生年金保険の保険料率が、今までの17.828%から0.354%引き上げられ、「18.182%」となります。
この保険料率は「平成28年9月分(10月納付分)から平成29年8月分(9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります(健康保険の保険料率については、同月からの改定はありません)。なお、厚生年金の標準報酬月額等級については、平成28年10月から、下限に1等級追加され(88,000円)、計31等級となります。