給与所得者(従業員)に支給する通勤手当の非課税限度額が、1か月当たり10万円から、1か月当たり「15万円」に引き上げられました。
◆◆ 改正後の通勤手当の非課税限度額など ◆◆
●改正後の1か月当たりの非課税限度額
次のようになりました(下線部分が改正箇所です)。
区分 | 課税されない金額 |
① 交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 150,000円) |
② 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 片道の通勤距離に応じて、31,600円~4,200円㊟片道の通勤距離が2キロメートル未満である場合は全額課税 |
③ 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 150,000円) |
④ 交通機関または有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額(最高限度 150,000円) |
〔解説〕公共交通機関のみを利用している場合は、1か月当たり150,000円が非課税の限度額となります(それを超える部分については課税)。なお、合理的な運賃等の額が非課税の対象ですから、たとえば、新幹線のグリーン料金は限度額を超えるか否かを問わず、課税されることになります(グリーン料金の部分は合理的な運賃等ではない)。
●適用関係
改正後の非課税規定は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。
㋐ 平成27年12月31日以前に支払われたもの
㋑ 平成27年12月31日以前に支払われるべき通勤手当で、平成28年1月1日以後に支払われるもの
㋒ ㋐又は㋑の通勤手当の差額として追加支給されるもの
☆ この改正は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く。)について適用されます。
そのため、すでに支払った通勤手当について、過納となる税額が生じることがあります。その場合は、本年の年末調整の際に精算することになります。