【法改正】ストレスチェック制度のスタートに備えて④

連載4回目の今回は、ストレスチェックの実施について、具体的な内容を紹介します。特に、注意の部分はしっかりチェックしておいてください。

なお、ストレスチェックを行うことが努力義務とされている事業場(従業員数50人未満)において導入しようとする際にも、以下の内容を参考にしてください。

 

◆◆◆ ストレスチェックの実施とその注意点 ◆◆◆

 

<ストレスチェックの実施>

○質問票を労働者に配って、記入してもらいましょう。

※1 使用する質問票は、次の①~③の種類の質問が含まれていれば特に指定はありませんが、何を使えばよいか分からない場合は、国が推奨する57項目の質問票を使いましょう。

① ストレスの原因に関する質問項目

② ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目

③ 労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目

※2 ITシステムを利用して、オンラインで実施することもできます。厚生労働省がストレスチェック実施プログラムを無料で公開しています。

 

○ 記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収しましょう。

注意 第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはなりません!

 

○ 回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選びます。

*自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者を高ストレス者として選びます。選び方については、厚生労働省が基準を定めています。

 

○ 結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知されます。

注意 結果は企業には返ってきません。

結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要です。

 

〔参考〕結果の通知については、法律条文では次のように書かれています。

<労働安全衛生法66条の10第2項>

事業者は、前項の規定により行う検査(編注:ストレスチェック)を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。

この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。

 

 

○ 結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が保存します。

※ 結果を企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することもできますが、第三者に閲覧されないよう、実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が鍵やパスワードの管理をしなければなりません。

 

質問票のサンプルやストレスチェック実施プログラムなどは、厚生労働省のホームページにアップされています。

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.