【法改正】ストレスチェック制度のスタートに備えて①

平成27年12月1日から「ストレスチェック制度」がスタートします。

この制度は、同日から施行される改正労働安全衛生法に基づく制度ですが、いくつかの注意点があり、それを意識して準備を進めないと、思わぬところで法令違反となる可能性があります。

今月から数回にわたり、このストレスチェック制度の注意点などを紹介します。まずは、制度の基本を確認しておきましょう。

 

■■ストレスチェック制度の基本 ■■

 

<ストレスチェック制度とは>

● ストレスチェック制度は、企業(事業者)が、従業員(労働者)に対して、定期的にストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための医師等による検査)を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促すものです。

そして、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させようとするものです。

● さらに、その中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止しようという取組みとなっています。

(労働安全衛生法に基づき、平成27年12月1日から施行)

 

ストレスチェック制度

医師等によるストレスチェック→  ストレスの状況の気付きの促進など

↓ と同時に

高ストレス者からの申出があれば→面接指導→必要な措置を行う

 

 

<ストレスチェックのポイント>

・対象者は、常時使用する労働者です。

業種にかかわらず行う義務があります(当分の間、従業員数が50人未満の事業場では、努力義務)。

・頻度は、1年以内ごとに1回、行う必要があります。

・方法は、調査票を配布し、対象の労働者に記入してもらうことが基本ですが、ITシステムを用いて行うことも可能です。

・ストレスチェックを実施するのは、医師等です。

※医師等……医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士をいいます。

・ストレスチェックの結果は、ストレスチェックを実施した医師等から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは、事業者に提供してはならないことになっています。

 

☆ 当分の間、従業員数が50人未満の事業場では、ストレスチェックを行うことが努力義務とされますが、そのような事業場で行う場合は、助成金を申請することができます。

 

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.