平成24年8月10日に成立した適用拡大の改正法(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律)によって、社会保険への加入対象者の基準が変わり対象者が大幅に増えることが予想されていました。
そして、この施行は平成28年10月ですので、いよいよ来年ということになります。
加入基準の変更は次の通りです。
【現行】
○所定労働時間が週30時間以上(正規雇用者の3/4以上)
【変更後】
① 所定労働時間が週20時間以上
② 1年以上の勤務見込み
③ 学生は適用除外
④ 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
⑤ 従業員が501人以上の企業
①と③については、雇用保険の加入条件と同じ運用で検討されています。
また②は、1年未満の労働契約でも更新の可能性のある場合は除外されませんので、『雇用保険加入者が社会保険加入者になる』というイメージです。
そして⑤で小規模の企業に対して配慮をしていますので、500人以下の企業は従来通りということになります。
詳細はコチラ⇒社保適用拡大(H27.10.2)