平成26年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。
すべての都道府県において増額改定が行われ、全国加重平均で対前年比16円の上昇となりました。
■■ 最低賃金の計算方法を確認しておきましょう ■■
●時給制の場合─────────────────────────
「時間給≧最低賃金額」ならOK
●日給制の場合─────────────────────────
「{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
●月給制の場合─────────────────────────
「{(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
地域別最低賃金については、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金と定められていますのでご注意ください。