厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して集中的に「過重労働重点監督」をすると以前から発表しておりましたが、9月の「過重労働重点監督月間」での監督状況を公開しました。
◆◆ 重点監督の結果のポイント ◆◆◆
1 重点監督の実施状況
「過重労働重点監督月間」中、5,111事業場に対して、重点監督を実施しました。
そのうち、4,189事業場(全体の82%)で何らかの労働基準関係法令違反が認められました。
<違反の内訳>
・違法な時間外労働があったもの:2、241事業場(43.8%)
・賃金不払残業があったもの:1、221事業場(23.9%)
・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:71事業場(1.4%)
2 申告受理・申告監督の実施状況
1のほか、「過重労働重点監督月間」中に、労働者から2,495 件の申告を受け、2,094事業場に対して申告監督を実施しました。
そのうち、1,491 事業場(申告受理件数の71.2%)で何らかの労働基準関係法令違反が認められました。
3 違反・問題等の主な事例
重点監督及び申告監督において、是正勧告等を行った違反・問題等の主な事例は次のとおりです。
・長時間労働等により精神障害を発症したとする労災請求があった事業場で、その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた事例
・社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、割増賃金を支払っていなかった事例
・営業成績等により、基本給を減額していた事例
・月100時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、健康確保措置が講じられていなかった事例
・無料電話相談を契機とする監督指導時に、36協定で定めた上限時間を超え、月100時間を超える時間外労働が行われていた事例
・労働時間が適正に把握できておらず、また、算入すべき手当を算入せずに割増賃金の単価を低く設定していた事例
・賃金が、約1年にわたる長期間支払われていなかったことについて指導したが、是正されない事例
昨年は「ブラック企業」という言葉も流行しましたが、政府も「ブラック企業」の取り締まりを強化しています。
強化監督の中で特に注意したいのは、「時間外労働が多すぎないか」「割増賃金が正当に支払われているか」「健康診断や医師による面接などを適切に行っているか」という主に3つのポイントです。
割増賃金の計算の仕方や、長時間労働者に対する健康確保措置について、不安がありましたら、ご相談ください。
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