日本年金機構における年金関係の手続についても、マイナンバーの利用が可能とされました(平成30年3月5日から本格的に実施)。
主な変更点を確認しておきましょう。
――――― 年金関係の手続等に関する平成30年3月5日からの主な変更点 ―――――
<届書等の記載事項への個人番号の追加>
被保険者、事業主及び受給権者が提出する届書、申請書、申出書又は請求書(以下「届書等」という。)であって、基礎年金番号を記載しなければならないこととされていたものについて、個人番号による各種手続を可能とするため、個人番号又は基礎年金番号のいずれかの記載を求めることとする。
㊟法令上は、「個人番号又は基礎年金番号」を記載することになっていますが、日本年金機構では、「原則、個人番号を記載してもらい、個人番号の提供が困難な場合は、引き続き基礎年金番号を用いることができる」という方針です。
<届書等の添付書類の省略>
被保険者及び受給権者が提出する届書等であって、生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本等を添付しなければならないこととされているものについて、日本年金機構が地方公共団体情報システム機構から届出者等に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、その添付を省略できることとする。
<氏名変更の届出等の省略>
被保険者の氏名変更、住所変更及び死亡の届出(死亡の届出は国民年金第1号被保険者及び第3号被保険者に限る。)並びに受給権者の氏名変更の届出について、日本年金機構が地方公共団体情報システム機構から被保険者及び受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、その届出を省略できることとする。
<個人番号の変更の届出>
被保険者及び受給権者は、個人番号を変更したときは、速やかに、日本年金機構に届け出なければならないこととする。なお、厚生年金保険の被保険者にあっては、個人番号の変更を事業主に申し出ることとし、当該申出を受けた事業主は、速やかに、日本年金機構に届け出なければならないこととする。
<様式の変更>
年金関係の手続で使用する様式を変更する。平成30年3月5日より原則、新様式での届出となり、旧様式での届出の場合は、別途個人番号の届出をすることとなる。
具体的には、個人番号欄の追加のほか、様式のA4縦判化、複数の様式の統合(被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届など)といった変更を行う。
☆ 会社から日本年金機構に提出する年金関係の届出等のために、会社が社員のマイナンバーを取得するときには、利用目的の明示と本人確認措置を行う必要があります。
今一度、マイナンバーの取扱いのルールを確認しておきましょう。