生成AIサービスの利用 個人情報取扱事業者などに注意喚起

 

 

現在、生成AIサービスが普及し、利用者が急増しています。

このサービスは、誰でも手軽に使うことができ、様々な情報を入手できるようになる一方で、

気付かないうちに個人情報保護法に違反してしまう可能性があります。

そこで、個人情報保護委員会から、

個人情報取扱事業者と行政機関等に向けて、次のような注意喚起がありました。

 

――― 注意喚起(個人情報がAIの学習データとして利用されていませんか?)―――

 

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☆ 生成AIサービスの利用者が入力した情報について、

生成AIサービスの提供者が自らのAIの精度向上等のために学習データとして利用することとしている場合に、

利用者が個人データもしくは保有個人情報を入力すると、利用者から提供者に対し、

個人データもしくは保有個人情報を提供したことになります。

生成AIサービスやアプリを利用する場合、当たり前のことかもしれませんが、

入力する内容には注意するようにしましょう。

 

 

 

「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで! 国税庁が事業主の皆様に呼びかけ

 

 

令和6年1月以降に提出する「給与所得の源泉徴収票(令和5年分以後の年分)」について、

事業主の皆さまが、これをe-Taxで提出することで、従業員の方が、所得税の確定申告書を作成する際、

給与所得の情報が自動で入力されるようになります(給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携)。

 

これを受けて、国税庁は、事業主の皆さまに「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!」と呼びかけています。

そのポイントを確認しておきましょう。

 

――――「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!(国税庁のリーフレットより)――――

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☆この手続は、給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携を推進するためのもので、

事業主の皆さまに新たな義務を課すものではありません。

〈補足〉前々年の提出すべきであった給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上である場合には、

従来から、e-Tax、光ディスク等又は認定クラウド等での提出が必要です(この場合でも、e-Tax以外の選択肢があります)。

また、この手続を行ったとしても、事業主から従業員への給与所得の源泉徴収票の交付手続が不要となるわけではありません。

企業としては、無理をしてまで対応を急ぐ必要はないといえますが、

国税庁の方針を知っておいたほうがよいと思い、ここで紹介しました。

 

 

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