被保険者資格取得届にはマイナンバーを必ず記入してください

 

 

令和5年9月29日から、

「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第125号)」が施行されました。

これにより、厚生年金保険の被保険者資格取得届などについて、

個人番号(マイナンバー)の記載を求めることが明確化されました。

これを受けて、日本年金機構から、次のようなお知らせがありました。

 

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください 

□ 「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には、マイナンバー(基礎年金番号を有する方は、マイナンバーまたは基礎年金番号)を必ず記入してください。マイナンバー、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は、返戻いたします。

 

□ これまでは、基礎年金番号を有する方で、マイナンバー、基礎年金番号のいずれも確認できない場合は「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」にあわせて「基礎年金番号通知書再交付申請書」をご提出いただくことで事務処理をしていましたが、令和5年9月29日以降はマイナンバー、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は返戻しています。

 

□ なお、短期在留外国人等、マイナンバーも基礎年金番号も有していない方の場合は、引き続き「資格取得時の本人確認事務」に基づき手続きをお願いします。

 

 

☆ 採用時において、マイナンバー、基礎年金番号のいずれも確認できない方については、

短期在留外国人等を除き、被保険者資格取得届が返戻される(=被保険者資格が認められない)

ということになりますので、その旨を説明して、必ず提示してもらうようにしましょう。

 

 

 

「年収の壁・支援強化パッケージ」を決定 早急に開始へ

 

 

いわゆる「年収の壁」への当面の対応策として、令和5年9月27日付けで、

「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定されました。その概要を確認しておきましょう。

 

―――――― 「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要(厚労省の資料) ――――――

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☆ 各対応策については、このパッケージに基づき、今後、所要の手続を経た上で、関係者と連携し、

着実に進めていくこととしています。

たとえば、キャリアアップ助成金のコースの新設(社会保険適用時処遇改善コースの新設)に関する改正省令は、

令和5年10月中には、公布・施行される模様です。

 

 

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