高年齢者雇用確保措置の経過措置が、令和7年3月31日もって終了しました。
厚生労働省では、次のようなリーフレットを作成し、必要な対応をとるように呼びかけています。
―――― 経過措置期間は令和7年3月31日までです(厚労省のリーフレット)――――
上記の経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を導入することにより、高年齢者雇用確保措置を講じていた事業主の皆さまは、
同年4月1日以降は、別の措置により、高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります。
そして、経過措置終了前の就業規則において、経過措置終了後には希望者全員を65歳まで継続雇用する旨が定められている場合を除いては、
就業規則の変更が必要となります。