厚生労働省から、「令和6年 高年齢者雇用状況等報告」の集計結果が公表されました。高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用の確保を目的として、高年齢者雇用確保措置を講じるよう企業に義務付けているほか、70歳までの就業機会の確保を目的として、高年齢者就業確保措置を講じるように努めることを企業に義務付けています。今回の調査で、31.9%の企業が「高年齢者就業確保措置」を実施済みであったことが明らかになりました。
―― 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況/令和6年高年齢者雇用状況等報告より ――
【高年齢者就業確保措置(就業確保措置)とは】
高年齢者雇用安定法により、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることが企業に義務付けられています。
令和3年4月から努力義務として施行された「高年齢者就業確保措置」について、実施済みの企業が着実に増加しているようです。各企業において、人手不足に対応するため、高年齢者の雇用は避けて通れない課題だといえます。