令和6年10月からの短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大➍

 

 

令和6年10月から、新たに「特定適用事業所」となる事業所では、

これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、

次の要件に該当する者も、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。

 

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)

・学生でない

(勤務期間の要件は、通常の労働者と同様、「2か月を超える見込みがある」ことを適用)

今回は、「月額賃金8万8,000円以上」という要件を取り上げます。

 

―― 令和6年10月からの更なる適用拡大の具体的内容➍

/月額賃金8万8,000円以上とは? ――――

  • 「月額賃金(短時間労働者の被保険者資格の取得要件である月額賃金)」の算定基礎
月額賃金8万8,000円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。ただし、以下の①~④までの賃金は算入されません。

① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)

④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

 

〈補足〉(年収106万円以上)というのは、あくまで8万8,000円を年額に換算した参考の値で、月額賃金が8万8,000円以上であるかないかのみによって、要件を判断することとされています。

 

注意したいのは、ここでいう「月額賃金」は、

「標準報酬月額の基礎となる報酬月額」とは、算定方法が異なるという点です。

 

  • 上記の「月額賃金」と「標準報酬月額の基礎となる報酬月額」との違い

 

報酬月額には、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので

被保険者の通常の生計に充てられる全てのものが含まれます。

このため、短時間労働者の被保険者資格の取得に当たっての要件(月額賃金が8万8,000円以上)の

判定の際に算入しなかった諸手当等も加味して報酬月額を算出します。

 

たとえば、“通勤手当”については、「月額賃金」には不算入(算入しない)、「標準報酬月額の基礎となる報酬月額」には算入(算入する)ということになります。

 

 

 

☆ 適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合、

その被保険者資格取得時の「標準報酬月額の基礎となる報酬月額」を算出する際には、

「月額賃金」の算出方法と混同しないようにしなければなりません。

 

 

 

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