交通労働災害の防止 厚生労働省が呼びかけ

 

交通労働災害は、労働者による死亡災害の約2割を占めており、そのうち6割以上が運輸交通業以外で発生しているということです。

 

そのため、自動車などの運転業務に労働者を従事させるすべての事業者が安全への取組を行う必要があるとして、厚生労働省から、注意喚起のためのリーフレットが公表されています。事業者にどのような配慮が求められるのか? そのポイントを紹介します。

 

 

 

――――――― 交通労働災害を防止するために(事業者に必要な配慮)―――――――

 

 

 

自動車などを利用するすべての事業者に必要な配慮

 

☑ 適正な労働時間等管理・走行管理

・走行の開始・終了や経路についての計画を作成する。

・早朝時間帯の走行を可能な限り避け、十分な休憩時間、仮眠時間を確保する。

 

☑ 点呼の実施

・疲労、飲酒、睡眠不足などで安全な運転ができないおそれがないか、乗務開始前の点呼によって確認する。

☑ 荷役作業を行わせる場合等

・運転者の身体負荷を減少させるため、必要な用具などを備え付ける。

・荷を積載するときは、最大積載量を超えない、偏荷重が生じないようにする。

 

☑ 交通労働災害防止の意識高揚

・交通事故発生状況などを記載した交通安全情報マップを作成する。

・ポスターや標語を掲示して、安全について常に 意識させる。

 

☑ 教育の実施

以下を含め、雇い入れ時などや日常の安全衛生教育を実施する。

・十分な睡眠時間の必要性の理解     ・飲酒による運転への影響の理解

・交通危険予知訓練による安全確保    ・交通安全情報マップによる実態把握

 

☑ その他

・交通労働災害防止のための管理者を選任し、目標を定める。

・運転者に対し、健康診断や面接指導などの健康管理を行う。

・異常気象や天災の場合、安全の確保のため走行中止、徐行運転や一時待機など、必要な指示を行う。

・自動車の走行前に自動車を点検し、必要に応じて補修を行う。

 

 

 

 

☆ 交通労働災害の防止については、リーフレットのほか、詳細を定めたガイドラインも策定・公表されています。上記は、そのポイントをまとめたものです。

 

詳しい内容については、気軽にお尋ねください。

 

 

 

 

 

令和2年の年度更新に向けて 高年齢労働者の雇用保険料の免除の廃止に伴う様式の改正

 

 

 

令和2年4月1日から高年齢労働者の雇用保険料の免除の規定が廃止されたことに伴い、「概算・増加概算・確定保険料申告書/継続事業(一括有期事業を含む)用」の様式が改正されました(令和2年基発0402第1号)。

 

令和2年6月1日から7月10日までを申告納期限とする年度更新で用いる書類となりますので確認しておきましょう。

 

 

 

―「概算・増加概算・確定保険料申告書/継続事業(一括有期事業を含む)用(様式第6号)」の

              確定保険料算定内訳及び概算・増加概算保険料算定内訳の部分 ―

図②

 

 

※説明(裏面)……この申告書を年度更新用申告書として提出する場合には、労災保険と雇用保険の保険関係が共に成立している場合には⑧欄の(イ)の額又は(ロ)の額と(ハ)の額の合計額と次の保険年度の保険料算定基礎額の見込額とを比較し・・・中略・・・、次の保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、⑧欄の100分の50以上100分の200以下であるときは、⑫欄の(イ)から(ホ)までについては⑧欄の(イ)から(ホ)まで((ハ)及び(ニ)を除く。)の額をそれぞれ記入すること。

 

 

 

☆ 年度更新の詳細は、今後、適時公表されることになると思いますが、まずは、様式が改正されることをお伝えしておきます。

 

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