令和2年3月下旬「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立

高齢者の雇用に動き 民間企業では70歳までの就業機会の確保が努力義務(令和3年4月~)

 

 

令和2年3月下旬に、「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。

 

この改正法には、70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする高年齢者雇用安定法の改正も含まれており、その努力義務が、令和3年4月から適用されることになりました。

 

その概要を確認しておきましょう。

 

 

 

―――― 70歳までの就業機会の確保(高年齢者就業確保措置の創設)の概要 ――――

 

 

65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置を講ずることを企業の努力義務にするなど、70歳までの就業を支援する。

*高年齢者就業確保措置

①定年引上げ

②継続雇用制度の導入

③定年廃止

④創業支援等措置

→労使で同意した雇用以外の措置(具体的には、次の措置をいう)

・継続的に業務委託契約する制度により高年齢者の就業を確保する措置

・社会貢献活動に継続的に従事できる制度により高年齢者の就業を確保する措置

 

参考:

◎民間企業における高年齢者の雇用のルールの整理(一般的な正社員について)

・60歳➡定年

・60歳以上65歳未満➡高年齢者雇用確保措置〔義務:原則希望者全員。経過措置あり〕

・65歳以上70歳未満➡高年齢者就業確保措置〔努力義務〕←新設(令和3年4月~)

 

 

 

☆ 70歳までの就業機会の確保が努力義務とされましたが、上記では、法律条文の用語も交えて紹介しました。

法律上は、「高年齢者就業確保措置」という名称で規定が整備されています。

 

①~③が原則的な措置で、④の「創業支援等措置」は、企業が社員の過半数を代表する者等の同意を得た措置でなければならず、法律上は例外的な措置となっています。

 

なお、国家公務員については、定年年齢を60歳から「65歳」に引き上げる改正法案が国会に提出されており、各方面で高齢者の雇用を促進する動きが具体化されてきました。その情報についても、機を見てお伝えします。

 

 

 

 

 

 

「働き方改革推進支援助成金」新コースを紹介するリーフレットが公表されました

 

 

 

中小企業への時間外労働の上限規制の適用開始(令和2年4月1日~)に合わせて、「時間外労働等改善助成金」が「働き方改革推進支援助成金」に改められ、新たに「労働時間短縮・年休促進支援コース」が設けられました(予定どおりに制度がスタート)。

 

このコースを紹介するリーフレットが厚生労働省から公表されました。

 

 

 

―― 「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内 ――

 

 

図

 

 

(厚労省のリーフレットより)

 

 

☆ 対象事業主の範囲や申請の流れ、支給額など、詳しい内容については気軽にお尋ねください。

 

 

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