【法改正】確定拠出年金法の改正法案が成立

 働き方の多様化等に対応し、企業年金の普及・拡大を図ることなどを目的とした確定拠出年金法の改正法案が国会に提出されていましたが、これが、本年5月末に可決・成立しました。概要を紹介します。

 

確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号)の全体像

 

             ※DC:確定拠出年金  DB:確定給付企業年金  ★は平成27年度税制改正関係

1 企業年金の普及・拡大

① 事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業(従業員100人以下)を対象に、設立手続き等を大幅に緩和した『簡易型DC制度』を創設。

中小企業(従業員100人以下)に限り、個人型DCに加入する従業員の拠出に追加して事業主拠出を可能とする『個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度』を創設。

DCの拠出規制単位を月単位から年単位とする。

2 ライフコースの多様化への対応

個人型DCについて、第3号被保険者(専業主婦等)や企業年金加入者(※)、公務員等共済加入者も加入可能とする。

※企業型DC加入者については規約に定めた場合に限る。

DCからDB等へ年金資産の持ち運び(ポータビリティ)を拡充。

→就労形態が多様化する中、加入者の選択肢を拡大し、老後所得確保に向けた自助努力の環境を向上させるため、確定拠出年金(DC)から確定給付企業年金(DB)へのポータビリティ(年金資産の持ち運びを可能とすること)、及びDC・DBと中小企業退職金共済とのポータビリティ(事業再編による合併等を行った場合に限る。)を拡充。

3 DCの運用の改善

① 運用商品を選択しやすいよう、継続投資教育の努力義務化や運用商品数の抑制等を行う。

② あらかじめ定められた指定運用方法に関する規定の整備を行うとともに、指定運用方法として分散投資効果が期待できる商品設定を促す措置を講じる。

4 その他

・企業年金の手続簡素化や国民年金基金連合会の広報業務の追加等の措置を講じる。

 

実施時期

・2①、4は、平成29年1月1日(4の一部は、平成28年7月1日等)

・1③は、平成30年1月1日

・1①②、2②、3は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

 

☆ この改正の目玉は、「個人型DCの対象者の拡大(専業主婦や企業年金加入者、公務員等も加入可能とする)」、「簡易型DC制度の創設」、「個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度の創設」あたりですね。確定拠出年金制度が利用しやすくなるので、その活用の方法を再検討する良い機会かもしれません。その他、「DCの拠出規制単位を月単位から年単位とする」、「企業年金等のポータビリティの拡充」、「DCの運用の改善」といった改正も行われますので、まずは、改正の全体像を押さえておきたいところです。

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