【労働法】労災保険の特別加入制度が改正されました

厚生労働省令が改正されたことにより、本年9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります。

 

<労災保険の特別加入制度の概要>

労災保険は、労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる方については、特別に加入を認めています。これが「特別加入制度」です。

 特別加入できるのは、一定の中小企業を経営する「中小事業主」、個人タクシーなど労働者を使用せず事業を行ういわゆる「一人親方等」、海外で出向等により勤務する「海外派遣者」です。

 

―――――――――――――給付基礎日額の上限の引上げ ――――――――――――

労災保険の保険給付の額は、一部を除き、「給付基礎日額」に基づいて計算されます。

特別加入者の場合、本人が所得水準に見合った適正な額を選択・申請し、それに基づき、都道府県労働局長がその特別加入者の給付基礎日額を決定することになっています。

なお、特別加入者は、特別加入保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)に基づいて、年度単位で保険料を負担することになります。

 

□ 特別加入者の給付基礎日額及び特別加入保険料算定基礎額 □

         25,000~22,000円を追加

給付基礎日額

保険料算定基礎額

給付基礎日額

保険料算定基礎額

25,000

9,125,000

8,000

2,920,000

24,000

8,760,000

7,000

2,555,000

22,000

8,030,000

6,000

2,190,000

20,000

7,300,000

5,000

1,825,000

18,000

6,570,000

4,000

1,460,000

16,000

5,840,000

3,500

1,277,500

14,000

5,110,000

3,000円)

1,095,000円)

12,000

4,380,000

2,500円)

912,500円)

10,000

3,650,000

2,000円)

730,000円)

9,000

3,285,000

(  )内は、家内労働者等についてのみ適用

注.すでに特別加入している方が給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末(平成26年3月18日~3月31日)又は労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日~7月10日)に手続きを行っていただく必要があります。

新規に加入する方については、加入時に、追加された額を含めたすべての給付基礎日額の中から選択できます。

 

☆ 例えば、特別加入者が業務上死亡してしまった場合に支払われる遺族補償年金の額は、残された遺族が4人以上の場合であれば、給付基礎日額の245日分です。その年金額は、今までの上限であれば、490万円(2万円×245日)、改正後の上限であれば612万5千円(2万5千円×245日)となり、122万5千円増加することになります(さらに遺族特別支給金〔一時金で一律300万円〕もあり)。

これまで以上に魅力のある制度になったといえるので、加入をお考えの場合はお声かけください。

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