令和5年6月上旬、閣議決定により、
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)」の変更が行われ、
特定技能2号の対象分野の追加が行われました。
その概要を確認しておきましょう。
――――特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定) ――――
特定技能2号の対象分野の追加について
熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを、新たに特定技能2号の対象とすることとしました。
これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外㊟の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。
㊟介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。 |
☆なお、この取り扱いは、法務省令等を改正し、その施行をもって開始するということです。
(現時点では、具体的な開始時期は未定)
また、特定技能2号の技能水準を測る試験については、既存の試験のほか、各分野で新たに設けられますが、
新たな試験については、上記の法務省令等の施行後、それぞれの分野を所管する省庁において
試験実施要領を定め、随時開始する予定とされています。今後の動向に注目です。