70歳までの高年齢者就業確保措置 4社に1社が実施済み(厚労省)

 

 

令和4年6月下旬、厚生労働省から、

「令和3年 高年齢者雇用状況等報告(6月1日現在)」の集計結果が公表されました。
集計結果のうち、令和3年4月1日から各企業の努力義務として施行された

「70歳までの高年齢者就業確保措置」の実施状況が話題になりました。

 

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★70歳までの高年齢者就業確保措置は、努力義務規定ですが、

25.6%(おおむね4社に1社)の企業で実施済みとなっています。

これを企業規模別にみると、中小企業では26.2%、大企業では17.8%ということで、

特に、人材不足が深刻化している中小企業で実施が進んでいるようです。

 

 

短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大 深堀り解説❷

 

令和4年10月から、常時100人を超え500人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」とされるため、

当該事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、

週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす者を、

健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。

 

その対象となる事業所では、どのような手続が必要となるのでしょうか?

 

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☆上記のように特定適用事業所に該当したことについては、手続は不要です。

逆にいえば、要件に該当していれば、手続をしなくても、特定適用事業所として取り扱われることになります。

しかし、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合には、

被保険者の資格取得に関する手続が必要となります。

 

 

 

 

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