源泉所得税関係の改正により令和5年1月から、扶養控除の対象となる国外居住親族は、
扶養親族のうち、次の⑴~⑶のいずれかに該当する者に限られることとされます。
⑴ 年齢16歳以上30歳未満の者 ⑵ 年齢70歳以上の者 ⑶ 年齢30歳以上70歳未満の者のうち、
次の①から③までのいずれかに該当する者 ① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 ② 障害者 ③ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 |
この改正に伴い、社員が国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けようとするときに、
会社が確認しなければならない書類(確認書類)も増えることがあります。
なお、この改正に伴い、令和5年分以降の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の
記載欄の変更なども行われています。
令和4年版 「過労死等防止対策白書」が公表されました。
厚生労働省から、令和4年10月下旬に「令和4年版過労死等防止対策白書」が公表されました。
業務上の過労死や自殺については、すぐに新聞やニュース番組のネタになってしまいますが、
この白書についても、その内容が大きく取り上げられていました。
☆職場における過重負荷(ストレス)が原因で精神障害が生じると、最悪自殺に繋がってしまいます。
そうなると、企業も実名で報道されるなどブラック企業というレッテルを貼られることになります。
とにかく防止対策を講ずることが大切ですが、その際、白書が投げかける問題点は無視できません。
傾向を把握したうえで対策を講ずることが重要といえます。
企業におけるメンタルヘルス対策についても、お気軽にご相談ください。