今年もあと数か月、年末調整のことを考える時期ですね。
毎年、税制改正などに伴い、留意しておくべき事項がありますが、以下で、平成28年分の年末調整における留意事項等を紹介します。
■■ 平成28年分の年末調整における留意事項等 ■■
1 通勤手当の非課税限度額
平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が、10万円から15万円に引き上げられましたが、この改正が平成28年4月から実施されたことから、年末調整で精算が必要となる場合があります。
つまり、平成28年4月の改正実施前に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますので、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額があれば、本年の年末調整の際に精算する必要が生じます。
☆ 既に支払われた通勤手当が、改正前の非課税限度額(10万円)以下の人には必要のない手続です。対象者は少ないかもしれませんが、留意しておきましょう。
2 国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用
平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収又は年末調整において、非居住者*である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出又は提示する必要があります。
*「非居住者」とは、居住者(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人)以外の個人をいいます。
☆ この手続についても、対象者は少ないかもしれませんが、留意しておきましょう。
3 年末調整関係書類に係る個人番号(マイナンバー)の記載を不要とする見直し
給与の支払者に対して提出する年末調整関係書類のうち、次に掲げる申告書については、平成28年4月1日以後に提出するものから個人番号の記載が不要とされています。
① 給与所得者の保険料控除申告書
② 給与所得者の配偶者特別控除申告書
③ 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
注)給与の支払者が上記①~③の申告書を受理した際に、給与の支払者が個人である場合には、これらの申告書に自らの個人番号を付記する必要はありません(給与の支払者が法人である場合には、法人番号を付記する必要はあります)。
☆ 平成28年分以降の住宅借入金等特別控除申告書への個人番号の記載は不要となりましたが、平成26年中に住宅の取得等をした方へは、個人番号欄を設けた住宅借入金等特別控除申告書が送付されています。平成26年中に住宅の取得等をした方へは、個人番号欄に斜線を引くなどして個人番号を記載しないよう周知がされていますが、各人から提出された住宅借入金等特別控除申告書に誤って個人番号が記載されていた場合は、個人番号をマスキングするなどの対応をする必要があります。