厚生労働省から、平成30年9月初旬に、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が公表されました
この指針に関しては、必要があれば、厚生労働大臣が事業者に対して、必要な指導等を行えることになっています。
概要を確認しておきましょう。
――――労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために
事業者が講ずべき措置に関する指針の概要―――――
●この指針の根拠(平成31年(2019)年4月1日施行の労働安全衛生法104条)
1 事業者は、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に
関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の 心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければ ならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。 3 厚生労働大臣は、上記1・2の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な 指針を公表するものとする。 4 厚生労働大臣は、上記3の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に 対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。 |
上記3に基づいて、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成30年9月7日指針公示第1号)」を公表
●指針の概要
労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規程の内容、策定の
方法、運用などについて、とりまとめたもの。
平成31(2019)年4月1日適用
<事業者が策定すべき取扱規程とは>
その目的➡心身の状態の情報が、労働者の健康確保措置の実施や事業者が負う民事上の安全配慮義務の履行の 目的の範囲内で適正に使用され、事業者による労働者の健康確保措置が十全に行われるよう、事業者は、当該 事業場における取扱規程を定め、労使で共有することが必要。
策定方法➡事業者は、取扱規程の策定に当たっては、衛生委員会等を活用して労使関与の下で検討し、策定 したものを労働者と共有することが必要である。 この共有の方法については、就業規則その他の社内規程等により定め、当該文書を常時作業場の見やすい場所に 掲示し、又は備え付ける、イントラネットに掲載を行う等の方法により周知することが考えられる。
※その他、心身の状態情報の適正管理などについても説明。 |
☆この指針では、「取扱規程に定めるべき事項」などが細かく説明されています。
厚生労働大臣が事業者に対し必要な指導等を行うことができることとされている指針ですから、貴社におかれましても、この指針を参考にして、取扱規程を策定する準備を進めておいたほうがよいと思われます。
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