平成29年度税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分以後の所得税から適用されることになっています。
今回は、この見直しに伴う、「配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更」を紹介します。
―――― 配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更 ――――
社員に給与を支払う際、企業は、所得税を源泉徴収する必要があります。
その税額は、社会保険料等控除後の給与の額と「扶養親族等の数」によって求めます(原則として、「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄を使用)。
この「扶養親族等の数」の計算方法について、配偶者の数え方が次のように変更されます。
① 配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算する。
源泉控除対象配偶者とは➡居住者〔主たる給与所得者〕(合計所得金額が900万円以下である者に限る。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である者
② また、「同一生計配偶者」が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算する。
同一生計配偶者とは➡居住者〔主たる給与所得者〕と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である者
<配偶者に係る扶養親族等の数の数え方の表(国税庁資料)>
★〈補足〉同一生計配偶者のうち、居住者〔主たる給与所得者〕の合計所得金額が1,000万円以下である者は、
年齢70歳以上であれば、老人控除対象配偶者となるというルールもあります。